伝統工芸品と伝統的工芸品 その2

前回の記事で、
伝統工芸(品)については判りましたかー?
じゃ、つづきです~(^^♪

ではでは、『的』がついた
「伝統的工芸品」って・・・いったい?
これは、各自治体に指定された伝統工芸品の中から
「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」
という法律のもと、
経済産業大臣が指定した伝統工芸品の事。
2016年3月現在222品目あります。

・・・ ( ̄‥ ̄) = =3 解ります?

「伝産法」というものの中に、『的』になる条件があって、
その条件に当てはまり、且つ大臣に選出指定されたものが
日本の「伝統的工芸品」という訳。

その条件はというと、
技術や技法が
1)日常生活や年中行事などで使われるもの
2)約100年以上技術が途絶えず続いているもの
3)基本手作り
4)地場産業として成り立っている(組合、従事者が30名以上いる等)
だいたいこんな所。

そして、この伝統的工芸品に指定されると、
伝統工芸マークを掲げることが出来るのです。
このマークが付いているものは、
先の条件を満たしているという事です。

そして、よく聞く「伝統工芸士」というのは
日本伝統工芸品産業振興協会が指定する資格保持者の事。
この方々は、伝統工芸の技術・技法をさらに高めて
未来に繋ぐ役割があります。
(この伝統工芸士の指定は、各自治体にもあります)

ちなみに、
文科省指定の人間国宝(重要無形文化財保持者)は、
工芸の場合、ほぼ伝統工芸士から選出されて、
伝統技法(技術)に対して与えられるんです。
(「色絵磁器」14代酒井田柿右衛門、「鉄釉陶器」原清など)



さらにつづく!

あら、また長くなっちゃた(^^;)
次回は完結編です~♪

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